確定申告
給与所得がある会社員です。
フリマアプリで使用しなくなった化粧品や洋服を出品し25万円ほどの売上金になりました。
この場合確定申告はしなければいけないでしょうか??
税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
一時的ではなく1年通して取り引きしている状態です。継続して取り引きしていると継続的に利益を得ている場合は、営利目的と判断されるという記事があったのですが不要になった化粧品や洋服は課税の対象外であるということは確定申告は必要ないでしょうか?

不用品の売却は課税の対象外であり、確定申告は不要になります。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて営利目的に継続的に販売する場合になります。
何度も申し訳ございません。税制上の原則として、サラリーマンなど給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合には雑所得として確定申告が必要となるといった文面があったのですが何度もおっしゃられているように課税の対象外であれば確定申告は必要ないという解釈でよろしいでしょうか?

課税の対象外であれば、所得にはなりません。確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年02月28日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。