フリマアプリの確定申告について
現在複数のフリマアプリとオークションアプリを利用して物を売っています。
ほぼ自分の不必要になった不用品ばかりですが、ある程度売り上げているので
いくつか疑問点を教えていただければ嬉しいです。
ちなみに私は専業主婦になります。
1.売上−(購入時の金額+その他経費(送料など))=所得
と認識しておりますが、正しいでしょうか?
認識が正しければほぼ売ってる物は所得金額がマイナスになります。
2.プレゼントでいただいた物やおまけで付いてきたものなど、自分で購入していない物を売って売れた場合はそのまま売れた金額が所得になるのでしょうか?
3.例えば転売目的でゲームを仕入れてみたが、売ってみたら仕入れた額より少ない金額で売れた場合は所得もマイナスになるという認識で間違っていませんか?
ここからは確定申告をする場合の質問です。
4.売れた際は取引画面を写真に残しています。また通販なので購入した物を売った場合も通販サイトの購入履歴をスクリーンショットして残して写真として現像していますが、こう言った物でも証拠になりますか?
レシートや控えや注文明細書などは購入時から無かったり、捨ててしまっている物もあります。
5.フリマアプリの独自の配送方法(メルカリだとメルカリ便)がありますが、発送した際の控えが残っていません。
取引画面には配送料記載してあり、売上金から引かれています。その場合も写真で残していますが、それが証明になりますでしょうか?
沢山質問ばかりで申し訳ございませんが、教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。不用品でなく営利目的に販売したものは課税の対象になりますが、所得金額がマイナスであれば、申告の対象になりません。
1.所得金額の計算は正しいです。所得金額がマイナスであれば、申告の対象になりません。
2.不用品であれば、課税の対象外になります。
3.転売目的であれば課税の対象ですが、売上金額が仕入金額より少ない場合は所得金額はマイナスになります。その場合、申告の対象外になります。
4.証憑としては、売上の取引画面の写真、通販サイトの購入履歴のスクリーンショット等があれば問題ないです。
5.取引画面には配送料が記載されていて、金額がわかれば大丈夫です。
お忙しい中、貴重なご回答いただきありがとうございました。
教えていただき大変助かりました。
課税対象では無くても一応帳簿などはこれからも付けていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月01日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。