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前年の国民年金を今年支払った場合の、確定申告で控除すべき金額とは?

個人事業主として、確定申告をしています。
国民年金の通知書を紛失してしまったため、支払った時の領収書をもとに、国民年金の控除額を確定申告書に書きたいと思っています。(期限が近い為、再交付は考えていません)
2020年に納付すべき金額が未納であり、2021年に入ってから支払ってしまったのですが、この支払った金額は2021年度分の確定申告で控除し、2020年の確定申告では控除できないとの認識で正しいでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、ご回答いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

2020年に納付すべき金額が未納であり、2021年に入ってから支払をした場合は、2021年度分の確定申告で控除し、2020年の確定申告では控除できないことになります。

本投稿は、2021年04月05日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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