3月に、4月~翌年3月末までの費用を支払った場合。
個人事業主、白色申告です。
2016.3 資格認定料として、資格認定機関に、
32,400円支払いました(1年 4/1~翌年3/31分)。
3月X日 認定料32,400円 と会計ソフトに入力しました。。
年をまたいでいるので、確定申告する際、
どうすれば良いのか見当が付きません。
ご教示いただければと思います。
税理士の回答

原則としては未経過分につきましては前払費用として資産計上することになります。
・32,400円×9/12=24,300円 ⇒ 2016年分の経費に計上
・32,400円×3/12=8,100円 ⇒ 前払費用として資産に計上
ただし、今後も毎年支払いが継続するもので、その費用の内容が等質等量のものであれば、継続処理を条件に支払った日に全額を費用計上することができます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。