税理士ドットコム - [確定申告]3月に、4月~翌年3月末までの費用を支払った場合。 - 原則としては未経過分につきましては前払費用とし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 3月に、4月~翌年3月末までの費用を支払った場合。

3月に、4月~翌年3月末までの費用を支払った場合。

個人事業主、白色申告です。

2016.3 資格認定料として、資格認定機関に、
     32,400円支払いました(1年 4/1~翌年3/31分)。

3月X日 認定料32,400円 と会計ソフトに入力しました。。

年をまたいでいるので、確定申告する際、
どうすれば良いのか見当が付きません。

ご教示いただければと思います。

税理士の回答

原則としては未経過分につきましては前払費用として資産計上することになります。
・32,400円×9/12=24,300円 ⇒ 2016年分の経費に計上
・32,400円×3/12=8,100円 ⇒ 前払費用として資産に計上

ただし、今後も毎年支払いが継続するもので、その費用の内容が等質等量のものであれば、継続処理を条件に支払った日に全額を費用計上することができます。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226