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マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について

旧居宅(妻名義)を平成28年春に売却して、新たに新居宅(夫名義)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じ、措置法41条の5の2 適用の対象にあるが、名義が夫婦で分かれている場合でも、償還期間10年以上の住宅ローンから控除(損益通算)することができますか?

税理士の回答

結論から申しますと損益通算はできません。
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例というように買い替えですので同一名義人でないといけません。

本投稿は、2017年02月18日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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