休業中に仕入れた材料の経費計上について
個人事業でネイルサロンをしております
2020年は結果的にまるまる一年間休業することとなってしまい、売り上げは0でした。
2021年1月の再開を目指し、その準備で2020年中に仕入れた材料がありましたが、
「休業中に仕入れた物は経費計上できない」という情報をネット上で見たため、
2020年度分の確定申告には入れず、全て0で提出しました。
ところが最近、「再開のために仕入れたものであれば経費として計上できる」という情報を見ました。
仕入れたものは全て施術に使用する材料で、販売する商品はありません。
全部で10万円ほどになるのですが、
修正して申告し直すのが正しいのか、それとも今年の経費に計上できるのか?
どうするのが正しいのでしょうか。
税理士の回答

2020年に仕入た材料は、2021年の期首に貯蔵品に計上します。その後、使用した時に消耗品に振替えます。

回答いたします。
本来ですと、2020年の申告で「仕入10万」を計上し、「期末棚卸△10万」で「所得ゼロ」とするのが正しかったでしょう。そして2021年で「期首棚卸10万」とすることで、結果2021年の仕入として計上される、という流れです。
ただ、わざわざ修正しても所得ゼロは変わりませんし、実際には2021年の仕入で計上しても特段差支えないものと思われます。
どちらが正しいか?と言われると、勿論修正するのが正しいのですが、修正しても所得が変わらないということから、わざわざ修正しなくてもいいのではないか?というのが、私の見解です。
よろしくお願いします。
西様
早速のご返答をありがとうございました。
確かに所得ゼロは変わらないですね。
そうしますと、2021年1月より再開しているので、
その初日にまとめて「仕入10万円」と計上すればよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
出澤 様
早速のご返答をありがとうございました。
貯蔵品・・・資産ということですね
開業時に相談していた税理士さんの指示で、仕入れた材料は全て「仕入」で仕分けていたのですが、
消耗品ではなく仕入でも問題ないでしょうか?
また
材料の開封時に「仕入 〇〇円」と計上するということでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。

お客様に販売する商品であれば、仕入勘定での処理になります。施術に使用する材料であれば、消耗品費での処理になると思います。
出澤 様
引き続きのご回答ありがとうございます。
なるほどですね。
開業から現在までの数年間、施術に使用するネイル用品は全て仕入で計上してきたのですが、今年度から急に変更しても問題ないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。

今年から変更しても問題はないです。
そうですか、わかりました
何度もご返答くださいまして
ありがとうございました

今年の仕入で計上する場合は、1月1日付でいいと思います。
よろしくお願いします。
西 様
ご回答いただきましてありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年04月19日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。