確定申告と社会保険料控除の関係
確定申告をする際に国民年金などの控除証明書を持っていくといいと聞きますが、何かあるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
国民年金や国民健康保険の掛け金・保険料は、社会保険料控除という所得控除が受けられます。
給与が1箇所で年末調整されている場合、年末調整でも、申告すれば控除されます。
個人事業者は、申告書を記載する際に記載して控除を受けますので、申告書を書くときには必ず必要なものになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
掛け持ちでアルバイトをしている場合で確定申告をする場合も適用されますか?
こんにちは。
掛け持ちアルバイトというのがどの程度の話なのかわかりませんが、
例えば、2つのアルバイトをしていた、として、どちらも、アルバイトであって、例えば両方のアルバイトを合計して、月7万円、とか、そういう金額、年間100万円以下のアルバイトだとしますと、おそらくは、アルバイト賃金を受け取る時に、所得税の源泉徴収はされないと思います。
所得税が課される課税最低限以上の収入、アルバイト賃金などは給与所得ですので、年間103万円以上働いた場合ということになりますが、その水準以上に収入が上がれば、所得税が出て来ることになりますので、社会保険料控除、もちろん、控除を受ける社会保険料を支払っていることが前提ですが、社会保険料控除をすることで、源泉徴収された所得税が還付になることがあるわけです。
アルバイト収入において、所得税が源泉徴収されておらず、(源泉徴収票を見れば書いてあります)、年間アルバイト収入が、103万円以下の場合には、確定申告してももちろん構いませんが、社会保険料控除は実際には控除にならず、還付もない、ということがあります。
もちろん、アルバイトでも適用はされるけれども、控除のために申告をするだけの意味が無いことがありうる、そういうことになります。
お分かりいただけたでしょうか。
(補足・掛け持ちのアルバイトは、扶養控除申請書が乙欄のところは所得税が引かれています。)
つまり、所得税・国民年金(社会保険料)を払っていて、所得が103万を越えてる可能性がある場合、確定申告をしに行った方がいいということでしょうか?
こんにちは。
まず、103万円程度であって、乙欄の源泉徴収があるなら、
申告すれば、還付がある、これは間違いありません。
その際、103万円を超えているならば、社会保険料控除の出番が出てきますので、
税務署や相談会場に行かれるのであれば、社会保険料の領収書を用意して
持っていくべきでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
何度もありがとうございます。
掛け持ち先の方はたまにシフトが少なくなったりして、私自身で計算してるのとは合わないかも知れないので、掛け持ち先からも源泉徴収票をもらい社会保険料控除証明書等もすべて持って税務署へいこうと思います
本投稿は、2017年02月27日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。