IRA 受給時 日本で申告 掛金につきまして
アメリカで退職後、永住権を放棄し、日本に住んでいます。
60歳になるので、IRAを2回に分けて受給します。
日本での確定申告の際、退職所得としての掛け年数での控除額はわかったのですが、所得の計算の際の収入額は、掛け金を引いたものでしょうか。
掛金を引かない収入金額から、退職所得控除をマイナスし、1/2した金額が所得になるのでしょうか。
教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
IRAの一時金は退職所得でなく、一時所得になると思います。税務署に電話相談して最初に確かめてみてください。一時所得なので、掛け金は経費として引けると思います。2分の1ですが、総合課税になると思います。
ありがとうございます。
日本でいう個人退職拠出年金と思っていました。
401Kと同じ税額計算方法なのでしょうか。

安島秀樹
日本の確定給付年金を一時金でもらうとそれは退職金です。ただこれに対応する国外の似たような給付は退職金から除外されています。日本もアメリカも401Kと同じ名前でいろいろなところに出てますが、一時金の扱いは違いがあるみたいです。自分で税務署で確認することをお勧めします。すぐ答えてくれなくても調べて連絡してもらえます。
ありがとうございます。地方だからか税務署の方が分からなかったようで、またかけてみます。

安島秀樹
米国401K年金を一時金で受け取る場合の課税関係
『国税速報』平成27年8月3日号
米国の401K年金は、日本では不適格退職年金として、掛金拠出時に給与課税が行われ、年金受給時には生命保険年金等に係る一時金などと同様に一時所得として課税されます。(『国税速報』平成27年8月3日号)
ご丁寧にありがとうございます。
会社勤めではなく個人で掛けていたIRAでしたがこちらに該当するのか、よく読んでみます。
本投稿は、2021年06月16日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。