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課税証明書に反映されていないアルバイト先の対応について

こんにちは。

この度帰化申請することになり、帰化の必要書類として、2年前までの課税証明書と各アルバイト先の源泉徴収票が必要であったため、請求しました。
すると、二つのうち、一つのアルバイト先しか課税証明書に反映されていないことが発覚しました。

これは私自身が確定申告を出来ていなかったためか、アルバイト先が申告をしてくれていなかったため生じたことか、恥ずかしながら何も分からず、対応が分かりません。

課税証明書にきちんと反映されていないため、所得をごまかしたと捉えられるのではないかと不安です。

今後の対応についてご教授頂きたいです。

なお、過去2年間とも1年間の収入は2つのアルバイト先を合わせて103万円以下です。

税理士の回答

アルバイト先は給与支払報告書を市区町村に送付することになっています。課税証明書に反映されていなければ、送付されていないことになります。アルバイト先に源泉徴収票を請求し、市区町村の住民税課に申告すれば課税証明書に反映されると思います。なお、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

ご回答ありがとうございます!
アルバイト先が行うべき手続きがなされてない為生じているのですね。
対応方法が分かりましたので、手続きを行いたいと思います。

しかし、今回私が住民税課に申告をすることで、アルバイト先に迷惑がかかったりしませんでしょうか。(給与支払報告書を提出していないことが発覚し、なんらかのペナルティがかかるなど)

相談者様が住民税の申告をしても、アルバイト先に迷惑がかかることはないです。給与支払報告書を提出していないことでペナルティなどはないです。

ご回答ありがとうございます。
大変お世話になった場所なので、ご迷惑は掛からないと聞き、ほっとしました。

法務局への課税証明書の提出は過去2年分ですが、アルバイト先で勤務していた過去3年分まとめて申告しようと思います。申告漏れがあったと後から分かると宜しくないと思うので。

相談先が分からず悩んでいた為、解決法が分かり、とてもすっきりしました。
夜遅くにもかかわらず、ご対応ありがとうございます!

本投稿は、2021年06月21日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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