離婚に伴う住宅売買について
現在マンションを所有していて夫婦で暮らしております。マンションは100%私(夫)の所有です。
離婚前に妻の父(義父)にマンションを売却した場合、3000万円の特別控除を使うことは出来ないと聞きました。
そこで離婚後に別れた妻の父に住宅を売却した場合、3,000万円の特別控除は使うことは可能でしょうか。売買金額は現状で残っている住宅ローンの残額にすることを考えています。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
多分無理と考えます。
それよりも、遺産分割で、慰謝料として、妻に財産分与をし手はいかがでしょうか?
専門の弁護士のご相談ください。
本投稿は、2021年07月09日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。