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トレーディングカード売却の確定申告について

今年に入ってから趣味のトレーディングカード(超高額カード含む)をネットショップやフリマサイトにて売り買いしており、課税事案について確認したいことがございます。
また、継続的なスモールビジネスではなく趣味であり、今年中にコレクションを縮小したら今後トレーディングカードはほぼ売りも買いもしない予定です。
なお、私自身は今年4月に退職し現在無職です。 ※今年中の就職目途はたっておらず、年末調整分の確定申告は自分で行う予定です
無職時の不用品売買の課税について素人なりに調べたのですが、不安なので下記認識について間違いないかご確認いただきたいです。

・1点30万円以下であれば生活用動産の売却および「雑所得」となり、年間の雑所得合計が48万円以下であれば確定申告不要
・1点30万円超であれば高級品の売却および「譲渡所得」となり、年間の譲渡所得合計が特別控除額の50万円を超えていなければ確定申告不要
・数年前に購入したトレーディングカードなど、年度をまたいでも購入費は取得費に含めることが可能

以上、ご回答お願い致します。 ※できれば記事の引用等ではなくきちんとご回答いただきたいです

税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。1個30万以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
2.貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は、譲渡所得として課税対象となります。特別控除額50万以下であれば確定申告不要になります。
3.年度をまたいでも購入費は取得費に含めることが可能です。

ご回答ありがとうございます。
概ね理解できましたが、1点お尋ねしたいことがございます。
生活用動産だと基本的に課税対象外ということですが、それによる所得(雑所得?)が年間48万円超の場合は課税対象となり、確定申告が必要という認識で良いでしょうか。
それとも営利目的でなければこの場合も課税されないのでしょうか。

生活用動産の売却は、課税対象外になり所得金額に関係なく課税はされません。確定申告は不要になります。

ご返答ありがとうございます。
では、生活用動産の売却は継続的なビジネス性(転売など)が見受けられなければ、基本的には雑所得や事業所得のような扱いにならないという回答と受け取って問題ないでしょうか。
念のため最後に確認させていただきたいです。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年09月13日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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