メルカリの売上に対する確定申告について
今年、メルカリでトレカを1点で50万円で販売しました。
そのほかにも、10万ほどのトレカを5点販売しております。
①この場合、確定申告は50万円分のものだけで良いのでしょうか?
②それとも、全て合算した100万円分の確定申告が必要なのでしょうか?
③Twitterなどで仮に同じ額で販売した場合も同様の確定申告で問題ないでしょうか?
税理士の回答

①譲渡所得の課税対象は、50万円の分だけになります。しかし、特別控除額50万円がありますので、譲渡所得金額は0になります。申告は不要になります。
②①と同様になります。
③①と同様になります。
本投稿は、2021年10月11日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。