トレカの売買について
自分が所持しているトレカを買取りに出そうと考えています。買取に出すと60万円ほどになると思います。
自分は学生ですが買取に出したとき扶養から外れるのでしょうか?また確定申告が必要になるでしょうか?
税理士の回答

トレカが不用品であれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得課税の対象となります。
1枚で60万円近くになると思います。確定申告をする際には扶養から外れますか?またいくらぐらいの課税になるのでしょうか?

1枚60万円の場合、譲渡所得の計算は以下の様になります。
譲渡価額60万円-取得費-譲渡経費=譲渡所得金額
トレカが5年超所有の場合は、以下の様になります。
譲渡所得金額x1/2=譲渡所得金額
取得費、譲渡費用が分からなければ、譲渡所得金額は計算できません。
なお、他に所得がなければ、譲渡所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年11月08日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。