地方公務員を退職後、海外留学する際の確定申告について
2022年5月にカナダに留学する予定です。期間は2年間を予定しています。
2022年3月に退職をしその年の日本での所得が給料と退職金となう予定です。
確定申告が必要な場合の手順と2023年の確定申告はどうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
出国時に既に2年間の留学が決まっていた場合、貴方は出国の翌日から「非居住者」に該当します。
ただし、2年間の留学が予定の場合で、1年以上カナダに居ることが確実でない場合は、確定するまでは「居住者」となります。
出国の翌日から非居住者になる前提で説明します。
非居住者となる場合において、日本国内の所得がある場合は出国前に所轄税務署に確定申告をする必要があります。
貴方の場合、給与と退職金の収入があるとのお話ですので次のようになります。
所得税(令和4年分)
給与に関しては確定申告により源泉徴収税額の精算をします。
退職所得に関しては分離課税ですので、支給時に源泉徴収にて課税が完結いたします。
住民税(令和3・4年度分)
令和3年度分
特別徴収となっていると思われますので、原則退職時に清算し、未納分を納税することになります。
念のため、お勤めの担当者の方にご確認ください。
なお、退職時に精算されない場合は、出国前に自身で納税を完了させる必要があります。
令和4年度分
5月出国の場合、ちょうど住民税の課税決定(昨年の所得に対し翌年度の住民税が決まる)の時期になります。
そこで
① 納税管理人の届出書を提出し、納税管理人に課税決定が送られ、納税管理人が貴方の代理として納税する方法
② 出国先に課税決定を送付してもらい、自分で納税する方法 があります。
「②」に関しては、市区町村によって取扱いがある場合とない場合もあり、また、日本国内に口座振替の可能な銀行口座があれば、口座引き落としとなる可能性もあります。
市区町村によって対応が異なりますので、ご確認下さい。
国税庁HPから説明箇所を紹介します。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「海外勤務と所得税額の精算」
「1 概要」及び 「2 非居住者となる際の年末調整」の「なお書」が参考になります。(退職していますので年末調整は該当しません)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
「出国時の準確定申告書の記載方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/016.pdf
ありがとうございました。自分でも調べてみます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。出国前の手続きが多くなりますので、事前に所轄税務署及び市区町村に相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年12月10日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。