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外国ETF購入時 為替差益生じた場合確定申告必要か

配当金、売却金をドルから円に替え為替差益が生じた場合は、確定申告が必要になる可能性があることはわかったのですが、

円→ドル替時から数日ドルを放置して外国ETF購入時に為替差益が生じた場合は、確定申告は考えなくてもよいのでしょうか?(ドル替時よりもETF購入時に円安になり実質お得に買えた場合です)
それとも、ドル→円替時のみ為替差益は考えればよいのでしょうか?
どこかのネット記事で購入時も確定申告必要になると書いてあったので不安になりまして

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
円からドルに替えた時とそのドルでETFを購入した時の差額を計算し、利益が出ていれば雑所得として確定申告、確定申告がいらない場合でも住民税申告がいるということですね。

本投稿は、2022年01月23日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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