税理士ドットコム - [確定申告]ダブルワーク(雇用と業務委託)の還付申告について - 回答します。申告書は一人一枚しか提出できません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ダブルワーク(雇用と業務委託)の還付申告について

ダブルワーク(雇用と業務委託)の還付申告について

大学4年生、現在飲食店(アルバイト雇用)とウェブライター(業務委託)の掛け持ちで働いています。
ウェブライターの方では毎月所得税を差し引いた額を給与として頂いているため、還付申告をしたいと考えております。
その場合、還付申告の書類には飲食店とウェブライター、どちらの給与も記載する必要があると思うのですが、青色申告と白色申告どちらを使えばいいのでしょうか?
それともどちらか一方にまとめるのではなく、それぞれ別の書類を用意して記入する必要があるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
申告書は一人一枚しか提出できません。
そして、その申告書に全ての収入を記載します。また、事業者が予め青色申請を行った場合は、青色申告となります。従って、あなた様は白色申告です。
気になる点として、ウェブライターの収入は源泉徴収されているとのことですが、支払調書という書類をいただていませんか。
飲食店は給与所得でウェブライターは雑所得になるような感じがします。雑所得の場合は、ウェブライターの仕事で実際にかかった経費を引く必要があります。

ご回答頂きありがとうございます。
はい、仰る通りウェブライターの方は支払調書を頂いております。
そちらをもとに、ウェブライターは雑所得(諸経費を計算したもの)、飲食店は給与所得として白色申告にまとめて記載するという解釈でよろしいでしょうか?

申し訳ございません、記載し忘れてしまったのですが、飲食店の方は年末調整をしております。

それでは、ウェブライターについては雑所得の可能性が高いですね。
ウェブライターの源泉徴収は、給与所得の源泉徴収票ではなく、報酬料金の支払調書だと思いますが。
そうなると雑所得として、実際の経費を引くことになります。
確定申告書には、飲食店分は給与所得欄に、ウェブライター分は雑所得欄に記載することになります。

ご回答いただきありがとうございます。不明点が解消され大変助かりました。

本投稿は、2022年01月30日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226