会社員の副業収入に関する確定申告についてご相談させてください
令和3年よりコンサル副業を始めたものです。
講演謝金で先方より支払調書を頂いた案件ですが、既に支払調書にて源泉徴収税額が記載されております。
この場合、既に納税済となるので、還付金など不要であれば、確定申告を不要との理解で正しいでしょうか。
また、この場合は住民税はどのような扱いになりますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合)に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2022年02月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。