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上場株式の繰越損失について

令和2年度の確定申告で、特定口座(源泉有り)で上場株式の損失があり、計算明細書は申告書に添付して提出しましたが、繰越用付表の添付を忘れてしまいました。
令和3年度は譲渡益が出たので、昨年の損失を使おうと思うのですが、この場合、もう繰越損失は使えないのでしょうか?

税理士の回答

中島先生

ご回答をいただきありがとうございます。
自分でもネット等で調べていましたら、源泉有りの特定口座の場合は、添付書類を忘れると更正の請求を受け付けてもらえないという内容を見かけたのですが、更生の請求は可能なのでしょうか?

おっしゃる通り、特定口座(源泉あり)の場合で、添付書類無しで申告していた場合、更正の請求は不可です。
ダメもとで、付表は添付していないが、計算明細書は添付していた。この場合でもダメかと所轄税務署に相談に行かれるとよろしいかと思われます。

中島先生
ご回答いただきありがとうございます。
一度税務署に相談してみようと思います。

本投稿は、2022年02月16日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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