水商売の確定申告。所得税が引かれていたはずなのに実際には引かれていなかった。
水商売で働いている者です。
確定申告のため、お店から支払調書を貰いました。
支払調書を見てみると、毎月の報酬から10%が所得税として引かれていたはずなのに、源泉徴収税額が0円になっていました。
詳しくこれを追及すると、どうやら10%として引かれていたのは所得税ではなく、お店に収める雑費だったようなのです(私達がアルバイト等の従業員ではなく個人事業主という形のため)。
最初に受けた説明では天引きされるものは源泉徴収以外にはないと聞いていたので、まるで騙されたような気持ちでいます。
仕方のないことなので泣き寝入りするしかないなと思っているのですが、最初に所得税として天引きしていると説明しておきながら実は雑費としてお店の収入にしていた、というのは、何らかの法に触れたりしないのでしょうか?(私も、もしこの事実を知っていたら働くのはやめていました)
上手く説明できていなかったら申し訳ありません。
非常に腹が立った出来事だったので、ご回答頂けると非常に嬉しいです。
税理士の先生方、宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
税務署へ情報提供してください。明らかに源泉徴収すべき報酬について行っていないので、あなたの明細と支払調書を持って情報提供を行うべきです。
このような情報は、その提供元を開示することは100%ありません。
いろいろな情報提供が行われているようです。
本投稿は、2022年03月13日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。