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給与所得20万円の意味について

はじめまして。
既に他の方の質問に出ているかもしれないのですが、分からないためご教示ください。
サラリーマンとして給与をもらっているものが、その他の所得がある場合20万円以下であれば確定申告不要。20万円以上であれば確定申告必要といとう解説をよくみます。
この所得には、フリマアプリやオークションで売った生活雑貨(衣類やアクセサリー、化粧品など)の売り上げも入るのでしょうか。それとも、生活雑貨であれば20万円以上の売り上げがあっても確定申告不要なのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得20万円の意味について

はじめまして。
既に他の方の質問に出ているかもしれないのですが、分からないためご教示ください。
サラリーマンとして給与をもらっているものが、その他の所得がある場合20万円以下であれば確定申告不要。20万円以上であれば確定申告必要といとう解説をよくみます。
この所得には、フリマアプリやオークションで売った生活雑貨(衣類やアクセサリー、化粧品など)の売り上げも入るのでしょうか。それとも、生活雑貨であれば20万円以上の売り上げがあっても確定申告不要なのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の生活雑貨ですが、正確には生活用動産と言って、生活に使っていたもののうち次に該当する譲渡については、所得税が課税されないことを言います。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
その他についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmを参照ください。

この様に、法律で課税対象とされていないもの(非課税)については所得とはなりませんので、金額の多寡にかかわらず20万円の制限の中には含まれないこととなります。

また、申告不要制度は所得税だけの特例ですので、住民税については適用となりませんのでご注意ください(住民税の申告が必要)。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年07月07日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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