会社員で副業禁止の知人へ、代理出品の報酬の渡し方
私は個人事業主として、インターネットで販売業をしております。
知人が私の所へ不用品を「販売していいよ」と持ってきてくれます。
売上金の何割かを知人に報酬として支払いたいのですが
知人は会社員で副業禁止なので、報酬をどう渡そうか悩んでおります。
(一応現在は年間20万円以内ですが、今後超えてしまう可能性もあります)
「報酬を渡す相手を知人のお嫁さんに設定する。」
など、副業として見做されないやり方、税務上、法律上で問題のない渡し方などありますでしょうか?
税理士の回答

報酬であれば給与所得以外になり、確定申告や住民税申告の時の副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
本投稿は、2022年03月22日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。