海外副業したときの税金支払先
本職がサラリーマンで海外赴任となって
海外ビザを取得して海外でサラリーマン生活をしているとき、
海外で副業をして収益が発生した場合の税金支払先は
どうなるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
海外赴任によりその海外の「居住者」となった場合には、給料も含めてすべての収入に対して「居住国」で課税されるはずです。
したがって、その居住国で副業したのであれば、申告・納税する国は「居住国」(赴任した海外)になります。
本投稿は、2022年04月16日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。