ギャンブルの税金について
つい最近お恥ずかしいながら競輪にハマってしまい数日に渡り散財し、160万円負けました。
賭け金に税金はかかるのでしょうか。
税理士の回答

ギャンブルでの所得は、一時所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
負けて所得金額がマイナスになれば税金はかかりません。支出した金額(賭け金)にも税金はかかりません。
出澤様、ご相談に乗って頂き本当にありがとうございます。
心配事が無くなりました!
本投稿は、2022年06月30日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。