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不用品売買の基準について

購入したスマートフォンが不用になり急遽未開封のまま買取店に持ち込んだところ購入時5.8万より大分高い値段9万となりました

この場合確定申告は必要でしょうか

数ヶ月前からスマホの調子が悪く、動かなくなったら購入するもスマホが復調するという流れになっております。
そのため代替で購入したスマホが不要になり買取に出しております
2ヶ月ほど前にも2回あり、今年で3回目になります

これは不用品売買として成り立ちますか?


また、このスマホを友人に売ってその友人が買取に出した場合は古物商などの資格は必要になりますか?

税理士の回答

ご回答します。

スマホの譲渡は、『生活用動産の譲渡による所得』となりますので、所得税の課税対象にはなりません。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、譲渡所得として課税されますのでご注意ください。

古物商の許可については専門外ですが、事業として継続的に販売をする場合に古物商の許可が必要となっているので、該当しないものと考えます。

以上ご参考にしてください。

話が少しそれますが、申し訳ありません事業として繰り返し販売しているとみなす場合はどの程度の頻度など過去の例などありますでしょうか
お手数おかけいたします

事業所得の判断としては、過去たくさんの判例がありますが、頻度だけで判断されるものではありません。
例えば、平成29年10月6日の裁決で、事業所得で音楽活動を申告していた納税者が雑所得とされています。

この時、ライブ活動は
〇請求人は平成24~26年にかけて行なったライブ活動の回数
・平成24年:18回程度
・平成25年:43回程度
・平成26年:43回程度
〇平成25、26年はCDも販売

このように頻繁に活動していますが、不服審判所では、下記のような理由で雑所得としています。

〇請求人が各年において、音楽関係者との交流、新たなCDの製作、
 スポンサー探しという活動を行なわなかった
〇歌唱活動も関係者からの依頼に応じたもののみだった
〇スケジュール管理を1人で行なっており、
 各年において、スケジュールを記載したブログを更新しなかった。

このように、一面だけで判断せず、全体的な総合判断で、事業であるかどうかを判断しますので、ご注意ください。

本投稿は、2022年07月05日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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