アルバイトとメールレディの掛け持ちについて
わたしは現在大学2年生で、
親の扶養に入っている未婚の女性です。
アルバイトを2つしていて、
今年は合計50万円ほど稼ぐと思います。
それに加え、メールレディをしていて、
メールレディとしては40万円ほど稼ぐと思います。
アルバイトA店で20万円
アルバイトB店で30万円
メールレディで40万円
このようにお金を稼いだ時、
確定申告や住民税の申請は必要になりますか?
税理士の回答

中田裕二
アルバイトは給与所得、メールレディは雑(事業)所得ですからそれぞれで所得額を算出します。
給与所得の所得額は0円、雑(事業)所得の所得額は必要経費がなかったとして40万円ですので年間合計所得額は40万円ということになります。
したがって、所得税、住民税いずれも申告納税は不要です。

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額40万円-経費=雑所得金額40万円(経費がないと仮定した場合)
3.1+2=合計所得金額40万円
中田先生、出澤先生、ご回答ありがとうございました。お二方とも、分かりやすい説明をして頂けました。個人的により分かりやすかった出澤先生をベストアンサーとさせて頂きます。改めて、お二人の先生、ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月24日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。