夫婦間の現金移動
夫が退職金を投資で大損し、夫に任せておけないので、850万円を引き出し、私(妻)名義の定期預金口座に550万円入金しました。残300万円は家に置きました。
4ヶ月後、贈与と指摘される?と知り、550万円を引き出し、そこに家に置いた150万円を足して700万円を夫名義の定期預金口座に入金しました。さらに2ヶ月後、家に置いた150万円を入金し、全額返金しました。
振込ではないため、通帳には名前が記入されていません、これで、返した事になりますか?不安で泣きたいです。
税務署に相談した方がいいですか。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。この1月に特別国税調査官を最後に退官しました。
入出金の動きが、振込でなかったとしても、その流れを何かにメモされて、分かる範囲の通帳を保存されていれば、贈与税の課税はありません。
不安に思う必要はありません。税務署も実態がどうかを確認してから課税を行います。あなたについては、何の問題もありません。
今は、税務職員ではなく税理士ですので、あくまで私見ということで聞いてください。
ありがとうございました。ほっとしました。
夫婦間でも贈与になりうるなんて思いもしませんでした。今後気をつけます。
共働きで給与振込の通帳はそれぞれあっても生計を共にしていたので、、、
無知でした。
元税務官の先生に「何の問題もありません。」と回答頂き、涙が出る程、安心できました。
逆に考えますと、仮に夫の相続税調査に入って、奥様名義に550万円入れた状態で、返還していなかったとしても「相続税調査の際」には、夫の財産と税務署側は、認定します。
そういう意味からもご安心なさって、夜も遅いですからゆっくりお休みください。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
その場合、3年以内なら相続税、4年から7年は贈与税として、さらに無申告ペナルティが課せられるとネットに書いてあったので、税務署に相談に行こうかまで悩んでいたのです。
本当に助かりました。
本投稿は、2022年09月20日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。