親のお金で買った車を自分名義にした際の贈与税について
別居の親に預かっているお金で車を購入し、自分の名義にして、使用者は親にした場合(実際に親が使用する)、親から自分への贈与にあたるのでしょうか?
自分名義にするのは、親が高齢であるため、相続等で手間を増やすくらいなら、はじめから名義を自分にしておこうと、親からの提案があったためです。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
回答させていただきます。
親からのお金で子名義の車を取得した場合ということで、子名義で車を購入契約したという前提でお話しさせていただきますが、一般的に契約代金相当額の贈与になると考えられます。
その車を仮に売却したときに代金を受け取る権利があるのが所有者という理屈になると解釈いただければと存じます。
本投稿は、2022年09月21日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。