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夫婦間の贈与税の申告

夫婦間の贈与について教えてください。
夫婦の場合、いくらまで贈与は無税なのでしょうか?
両親が施設に入所していて、父の口座から費用を引き落としているのですが不足が年間110万を超えるため母の口座から父の口座へ振り込みを考えています。
また、この場合、税務署への申告が必要と聞いたことがあります。
どのようにすれば良いのかもお教えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫婦間の贈与税の申告

夫婦間の贈与について教えてください。
夫婦の場合、いくらまで贈与は無税なのでしょうか?
両親が施設に入所していて、父の口座から費用を引き落としているのですが不足が年間110万を超えるため母の口座から父の口座へ振り込みを考えています。
また、この場合、税務署への申告が必要と聞いたことがあります。
どのようにすれば良いのかもお教えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

贈与について次の規定があります
(贈与税がかからない場合)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htmを参照ください。

従って、ご質問のお父さんの生活費をお母さんが負担されることについては、贈与の対象ではないと考えます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

早速のご回答ありがとうございました。贈与税の対象ではないこと、特に申告も必要なさそうなこと理解いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年09月17日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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