夫婦間の資金移動、贈与税について
※カテゴリ欄を間違えてしまったため、改めて投稿しております。
贈与税について教えてください。
夫と結婚後、妻名義で共通口座を作り、妻、夫それぞれのボーナスを貯金していました(生活費ではありません)。
650万円ほど貯まっていましたが、先月、夫の投資の運用資金にするため、その共有口座から夫の口座に300万円振り込みました。
お互いに、贈与の認識はありません。
その時は、夫婦間なので特に気に留めていなかったのですが、別件(妻側の父からの贈与)で確定申告するにあたり、贈与税について調べていたところ、夫婦間でも高額な場合は贈与税の対象となると知り、こちらでご相談させていただくことになりました、、、
以下多数あり恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。
①年末までに、夫の口座から共通口座へ300万を元に戻せば、贈与税の対象とはならずに済みますか?(その場合、既に投資で利益が出ているかどうかは関係ありますか?)
②基礎控除額の110万円はそのまま夫の口座で、残額のみ共通口座に戻す形でも大丈夫でしょうか?(もしくは、一度全額元の口座に戻した後に、改めて110万円振込む方がよいですか?)
③きちんと計算していないのですが、これまでの共通口座への夫からの振込額が350万以上あった場合、今回の振込に関しては自分の資金を運用しただけとの扱いになりますか?
税理士の回答
① ご主人の口座に今年分の贈与税の申告期限である来年の3月15日までに
元に戻せば問題ありません。また、投資の運用益はご主人の所得となります
⓶ 贈与税の基礎控除額は110万円ですので、どちらでも結構です。
③ 共有口座のお金はお互いの所得の割合によって按分した金額が各人の預
金と考えて下さい。
早急にご回答いただきありがとうございます。
元の口座に戻せば、申告対象にならないと聞き、安心しました。
また、共通口座の金額は、お互いの所得割合によるのですね。老後、相続時などにややこしくなりそうなので、今のうちに色々と整理してみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月20日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。