死亡保険の保険料の返金は贈与ですか?
弟から私が払った保険料の返金として400万円を受け取りました。贈与税の対象になるか?教えてください。
実母が亡くなりましたが私は相続放棄し、弟が全てを相続しました。
遺産の他に死亡保険金も弟が受け取っています。しかしこの保険料は全額私が支払っています。元々は私と弟が5割づつ受け取る契約でしたが、保険証券と私の実印を母が管理していた為、勝手に受取人を弟1人に変更していたようです。
取り敢えず私が支払った保険料の概算400万を返金してもらいましたが、保険証券、その他の書類は全て弟が持っており一切見せないため、私には支払った証拠とならものは何もありません。
単純に弟からの贈与として税金を支払うことになりますか?教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
単純に弟からの贈与として税金を支払うことになりますか?教えてください。
そうなります。
淡々と贈与税の申告をするのみと考えます。
本投稿は、2022年11月21日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。