[贈与税]飲み会でご馳走された場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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飲み会でご馳走された場合

お世話になります。
会社の同僚とお付き合いの飲み会で居酒屋などでご馳走して頂いた場合や割り勘などの端数をお支払い頂いた場合、贈与税が課せられますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

会社の同僚とお付き合いの飲み会で居酒屋などでご馳走して頂いた場合や割り勘などの端数をお支払い頂いた場合、贈与税が課せられますでしょうか?

ならないと考えます。互い呑み分を支払ったということになると考えます。

竹中 公剛 先生
ご回答を誠にありがとうございました。

また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年12月12日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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