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贈与税について

知人から、1年間(1/1〜12/31)で、何度かに分けて合計2000万円程お金を借りました。
全て知人名義で、私の口座に振り込まれています。
また、何度かに分けて振り込まれているのですが、その際、全てに簡単なものですが、借用書を書いて保管してあります。
このような場合で、借りた年の1年間に返済できていなければ、その金額に対して贈与税はかかるのでしょうか?
例えば、2022年1月に2000万円を借りて、2022年8月に500万円を返済した場合、残金の1500万円に対して贈与税がかかる、という認識で合っていますでしょうか?
それとも借りたお金に関しては、贈与税はかからないのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「あげます」「もらいます」が贈与になります。
ご相談者様の場合、お金の貸し借りなので、贈与税は課税されません。

迅速なご回答ありがとうございます。
課税されないとのことでしたら、申告も必要ないということですよね。
これは、無利子かつ返済期限等も特に定めていない場合でも、贈与とみなされないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

厳密に考えれば利息相当の経済的利益を贈与されている話にもなるのですが、元本1,500万円で利息相当が年110万円を超えることはまずないでしょう。
返済については、昨年8月に500万円を返済してる事績がありますし、できれば返済計画表を作成して計画通り返済していくのが望ましいですが、現況ではとりたてて、みなし贈与課税される段階ではないかと思料いたします。

ありがとうございます。
もし、みなし贈与とされた場合、税務署の方から連絡や何かの通知が届くと思うのですが、その際には、今回の簡単な借用書は贈与ではないとの証明になるのでしょうか?
それとも、無利子・無期限のものですので、みなし贈与としてやはり課税されるのでしょうか?
一応気になったので、教えて頂けると助かります。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署の方から連絡や何かの通知が届くと思うのですが、その際には、今回の簡単な借用書は贈与ではないとの証明になるのでしょうか?
それとも、無利子・無期限のものですので、みなし贈与としてやはり課税されるのでしょうか?
→贈与税は申告納税制度をとっています。つまり自分でこれだけの贈与を受けて、贈与税額はいくらです、というのを自分で申告します。これは民法上の贈与でも、相続税法に規定されている「みなし贈与」でも同じことです。
 無利子であることについて、利子相当額のみなし贈与判定はされるのですが、歴年で贈与を受けた額が贈与税の基礎控除110万円を超えなければ、贈与税の申告義務は発生しないので、ご相談者様の場合は申告する必要はないと思料いたします。
 借用書は借りていることの証憑になりますので、大切に保管してください。

ご丁寧にわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
しっかり覚えておこうと思います。

本投稿は、2023年01月08日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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