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夫婦間の贈与税(借用書利用について)

中古マンションの持分割合に関して、下記条件の場合、持分割合をどのように登記するのが適切でしょうか。
また、将来のお金の流れに従って持分50:50で登記したい場合、借用書を作ったとしても、夫婦間の贈与税は発生するのでしょうか?

<前提条件>
◾️登記上の持分割合: 夫50:妻50 or 夫90:妻10
◾️住宅購入額:5000万
◾️住宅ローン:4000万(夫名義、妻担保提供者)
◾️自己資金:夫500万、妻500万

※住宅ローンの返済は、毎月夫と妻が同額を生活費と合わせて入れて共有口座へ入金し、住宅ローン返済資源に充てる
※共有口座は夫名義

仮に夫婦間で借用書を作成しても、妻が住宅持分を持つための借用書とみなされる可能性があり、グレーのため、外から見てもクリーンなよう90:10とすべきという指摘がありました。


宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 住宅取得に関しての出資額は御主人4500万円、奥様は500万円ですので、登記持分は御主人10分の9、奥様10分の1とすべきです。
 また、御主人名義の借入金の返済のために、奥様が御主人名義の口座に入金するということですが、借入金は御主人名義なので、奥様には返済義務はありません。したがって、(毎月の返済額×12ケ月+ボーナスでの返済額×2ケ月)×1/2の金額が各年の奥様から御主人への贈与となります。
この金額が110万円を超えると御主人に贈与税が課税されます。
 また、ご指摘のとおり、たとえご夫婦の間で借用書を作成したとしても
貸借とは認められないと思います。

本投稿は、2023年01月17日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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