税理士ドットコム - [贈与税]教育費の都度贈与と110万の贈与は同時に行えますか? - 都度の教育費・生活費であれば贈与税の対象になり...
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教育費の都度贈与と110万の贈与は同時に行えますか?

子供の塾の費用を祖母の口座から引き落とし(月に3万程度、年間36万)する場合は、教育費の都度贈与で贈与税は非課税となりますが、これとは別に110万の贈与契約書を交わした贈与は可能ですか?非課税となりますか?

税理士の回答

都度の教育費・生活費であれば贈与税の対象になりませんので、別途110万円贈与を受けても非課税となります。

本投稿は、2023年02月23日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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