教育費の都度贈与と110万の贈与は同時に行えますか?
子供の塾の費用を祖母の口座から引き落とし(月に3万程度、年間36万)する場合は、教育費の都度贈与で贈与税は非課税となりますが、これとは別に110万の贈与契約書を交わした贈与は可能ですか?非課税となりますか?
税理士の回答
都度の教育費・生活費であれば贈与税の対象になりませんので、別途110万円贈与を受けても非課税となります。
本投稿は、2023年02月23日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。