離婚後の財産分与に関する贈与税について
財産分与および贈与税についてお伺いさせて下さい。
離婚成立から10年が経過しますが、このタイミングで婚姻中に購入したマンション(私名義)を売却しようと考えており、売却益が出る見込みなので、その売却益の半分を元妻に分配したいと考えています。
この場合は財産分与となり、贈与税などの税金は元妻側には発生しないと解釈して良いのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

離婚後時間が経ちすぎているため、財産分与として認められることはないでしょう。贈与税の対象となりますので、基礎控除110万円を超える分については元奥様に課税されます。
基礎控除後の金額で200万円以下税率10%、400万円以下税率15%-10万、600万円円以下税率20%-30万で計算して下さい。
回答いただき有難うございました。
本投稿は、2023年03月15日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。