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夫婦間で口座の資金移動

夫婦共働きで主人の口座を貯蓄用、私の口座を生活費用として使用しています。
今回貯金額がまとまってきたので、余剰資金(300万程)を私名義で利率の良い生保付外貨預金をしようかと考えています。その際に貯蓄用の主人口座から私名義の口座へ資金を移動してから保険会社に支払うと、贈与税がかかってしまいますか?
私名義にするのは、主人は以前にガンで手術をしているので生保へ加入できないためです。

税理士の回答

日本にはアメリカと違って共有口座という口座が存在しない(認められていない)のですが、片方の名義の口座を共有管理することにより共有口座として実務上家計管理することは可能です。よって、生活費など共有のものに出金するのであれば問題ありません。

しかし、生命保険は共有とすることが出来ないため、そのままの状態で、共有口座から保険料(預金)を出金すると、少なくとも片方の持分に相当する部分の金額(持分が2分の1だとすると半分)は贈与を受けたことになり、贈与税がかかることになります。
そうならないためには、共有口座であっても、当初から入出金について持分管理し、自分の持分を入出金したという管理を行うことが必要になります。

本投稿は、2023年04月18日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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