一般家庭の海外旅行費用は贈与税課税対象になるのか?
扶養者が被扶養者を海外旅行に連れていく場合の費用負担について悩んでいます。
税理士ドットコム内で類似の質問をいくつか拝見したのですが、税理士さんによって課税か非課税かに食い違いがありどれを信じたら良いのか分からなくなっています。
海外旅行だと遠方なら費用で110万を超える可能性も十分あると思うのですが、家族と海外旅行に言って贈与税を払ったという事例を聞いたことがありません。
その人が所属する集団内での常識的な範囲なら非課税という記述を見かけたのですが、海外旅行を日常的にし高級品の贈答が当たり前の富裕層の主婦(主夫)や子女の海外旅行は非課税になり、一般的なサラリーマン家庭の主婦(主夫)や子女の海外旅行は常識から外れるので課税ということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
扶養義務者間での旅行費用については、あなたが記載しているとおり、税務署側は、贈与税の課税を行っていません。
考え方としては、絶対とは言いませんが、使ってなくなってしまうものには贈与税はかからない。というのを基本的な考えにしてもほぼ大丈夫ですね。
反対資産が残れば、その購入費は贈与になります。
西野先生ご回答いただきありがとうございます。
国税OBの方ということで凄く頼りになります。
前に別の方の質問で西野先生が「高額な旅行費用は贈与になる」とおっしゃられていたのですが、これは「贈与された旅行費用で手元に残った金額が110万円の枠に含まれることになるという意味なのでしょうか?」
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_103512/
基本的には、一緒に旅行する場合は、非課税と考えていいですが、旅行自体をプレゼントする場合に、社会通念上考えて逸脱した感じだと贈与と認められるケースもありますね。
なるなどそうなんですね....
主婦(主夫)や学生の一人旅だと贈与になってしまうということなのでしょうか?
学生の海外留学の費用援助だと教育費に相当するのですかね?
単体だと110万以内でもこうも基準が曖昧だと何を計算内に入れたら良いか分かり辛くて気がつくと110万を超えてしまいそうでちょっと怖いですね。
医学部の人だと年学費が1000万近くになったり月50万近くの高額な仕送りを貰ったり高級な鞄などを持ち歩いてる学生も多いと友人から聞くのですが、これらも本来は贈与税がかかるのでしょうか?
学費や留学費用等は、非課税です。
先ほどの回答のイメージは、いわゆる観光旅行で、相当高額な場合を想定した内容です。
基本的な考えとして、使ってなくなってしまう場合には、贈与税はかかりません。
個別的な内容については、別途お尋ねください。申し訳ございませんが、ここでは、一般的な回答しかできません。
本投稿は、2023年04月18日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。