車の購入
夫婦共働き世帯です。
毎月の支払いは、夫の給料で行なっているので、妻から、生活費として、毎月決まった額を受け取っています。
余ったお金は好きにしていいといわれているで、夫の口座で貯金をしていました。
貯金したお金だけでは、不足分がありましたので、170万円程妻に援助してもらいました。
この場合、170万円にのみ贈与税がかかるのか?
又は、170万円とその年の生活費の余りとして、貯金していた部分にのみ贈与税がかかるのか?
車購入全てに贈与税がかかるのか?
どう考えたらよろしいでしょうか?
※生活費の余りが、贈与にあたるとしても、年間110万円以下です。
車は、夫名義になります。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、170万円にのみ贈与税がかかるのか?
いいえ、そのほかも含めてです。
又は、170万円とその年の生活費の余りとして、貯金していた部分にのみ贈与税がかかるのか?
170+余った金額に贈与税。
車購入全てに贈与税がかかるのか?
かかります。
※生活費の余りが、贈与にあたるとしても、年間110万円以下です。
車は、夫名義になります。
いいえ、あまりは、妻のものです。
ので、贈与した時に、すべてに贈与税。
丁寧に質問に答えて下さりありがとうございました。
本投稿は、2023年04月27日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。