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叔父から息子と私に贈与をもらう場合

叔父から、息子(10歳)に110万の贈与を振り込んでもらいました。私にも101万贈与として振り込んで貰います。その場合、息子と私にそれぞれなので、贈与税の申告は必要無いですか?回答をお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
はい、記載のとおり、基礎控除110万万円以下なので、非課税です。

確認しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月13日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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