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贈与税について 旧姓(国外)→現在の姓(国内)

自分の口座(日本)に自分の旧姓の口座(アメリカ)から入金すると贈与税がかかるのでしょうか?

国内の場合は、金額がいくらあっても贈与税はかからないと記事をみましたが、
今回のケースでも贈与税がかからないものでしょうか?

税理士の回答

自分の口座に自分の預金を移動しても贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年05月17日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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