親が積立てした子供名義の預金通帳、すでに住所変更されていた場合の贈与税対策はありますでしょうか??
親から私のために貯金していた私名義の預金通帳を今度の帰省したときに通帳を渡すから持って行きなさいといわれました。
普通預金に400万、定期預金に400万あるとのことです。定期預金は私本人じゃないと解約できないとの事です。
もう帰省時に渡そうとしてた為に、預金通帳を、すでに私の住所に住所変更しているとのことです。
この場合、住所変更した時点で800万分の贈与税がかかってしまうのでしょうか?
「贈与せずに親の口座に全額返した」いう形で贈与税を回避する方法はありませんでしょうか?
税理士の回答

住所変更した時点で贈与税がかかってくることはありません。
金融機関で行った住所変更の情報は、税務署には連携されません。
本投稿は、2023年05月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。