個人間の無利息での金銭の貸し借りについて
同居人の金融機関の借金返済立て替えのため、130万円程、無利息で貸す予定です。
借用書は個人で作成し、最低額として、月1万円を銀行口座へ返済してもらおうと考えています。
この場合、税務署から、贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか?
また、インターネット情報ですが、無利息の場合、借主が利息分の利益を得た額が贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるとありましたが、上記の契約内容だと、実際に無利息分に贈与税がかかる金額となるのでしょうか?
税理士の回答

契約に定めたとおりの返済事実がなければ、貸付けではなく贈与とみなされる可能性はあります。
なお、無利息の金利相当額については、贈与税の課税対象になることは事実つですが、借主の方に他に贈与を受けた物がなければ、贈与税の基礎控除(1年間110万円)の範囲内となるので、実際に贈与税が課税はされることはないと思われます。
回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月31日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。