高齢の父からの生活費贈与について
高齢の父からの生活費贈与について質問ですが
すでに高齢の父(91歳)から相続税対策として暦年贈与毎年110万円の贈与を受けていますが、さらに別居で無職で収入のない息子である私(預貯金など財産が1億円程持っていて妻と子の3人暮らし)に生活費として贈与月25万円程受けた場合、贈与税が掛かるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
生活費として贈与月25万円程受けた場合、贈与税が掛かるのでしょうか。
かかるように考えます。
贈与との記載があります。
本投稿は、2023年08月08日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。