贈与された純金を換金した場合について。
最近、父親から相続した純金(250g)を100g、100g、50gと3年かけて子供(1人)に贈与しようと考えています。(贈与税のかからないよう3年にわたってわたす。父親の相続税の申告は金価格8500円/gで申告)この時、
①子供が最初の100gを受取って直ぐに換金した場合、地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)ですが、取得価格は8500円/g×100gとなりますか?それとも取得価格は0円で計算しますか?取得価格が0円の場合、余程の金価格の暴落が無い限り控除の50万円を超えるため確定申告が必要になりますね。
②同様に250g全て受取って、換金した場合どうなりますか?
③この250gを死後子供に相続させた場合、子供が相続後換金する時は取得価格を8500円/gと計算してよろしいでしょうか?
尚、①②について総資産は相続税の控除額を超えることは無いので 250gの金が生前贈与にあたることは無いと思います。
色々すみません。よろしくお願いします。
税理士の回答
親御さんから相続後、子供さんに贈与し、子供さんが売却した場合の譲渡所得の計算上、取得費として計上すべき金額は、8,500円/gではなく、お父さんが取得(購入)した時点の価額となります。相続時点の価額ではありません。金地金にはそれぞれシリアルナンバーが刻印されており、それを基に取得時期が判りますので、その時の価額を取得費として計上することになります。
なお、贈与した時点での価額により計算した金額で年間の贈与額が110万円を超えると、子供さんに贈与税が課税されます。
③の場合の取得価額も8,500円/gではなく、お父さんが取得した時点の価額となります。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
いつ迄経っても、最初の金取得者の価格がついてまわるんですね。
大変勉強に靖なりました。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2023年09月18日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。