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学資保険の贈与税

契約者が私、被保険者を私の子の学資保険契約。保険料は私の親が一括で支払ってくれたというケースで満期時に1718192021歳で1年に1回100万円トータル5回500万の受け取りをした場合は贈与税はかかりますか?

税理士の回答

下記回答いたします。

学資保険の課税は、保険料負担者と契約者、保険受取人が誰かによって変わることになります。
契約者が私、被保険者を私の子の学資保険契約。保険料は私の親が一括で支払ってくれたというケース


一般的に契約者=保険料負担者となるケースが多いですので、
契約者がご相談者様、保険料負担者もご相談者様ですが、実際の資金の出処は親御様ということになるかと思います。

この場合、親御様から資金の移動を受けたタイミングでその金額に対してご相談者様に贈与税が発生します。
仮に500万円の一括支払とすると、その500万円に対して贈与税がかかります。
それとは別途、ご相談者様に対して将来の祝い金受取時に所得税(雑所得)がかかります。

贈与税の課税を避けるには、次のような方法が考えられます。
・一時払いの契約ではなく年払いの契約に変更し、毎年110万円以内の金額で親御様からご相談者様へ現金預金の贈与をし、ご相談者様が毎年保険料を負担する。

ちなみに、扶養義務者間で行われる「都度必要な時の教育費の贈与」は非課税ですが、学資保険の保険料の支払いはこの「教育費」には当てはまらないとされています。

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年10月22日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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