贈与税について
財産の贈与に関わる贈与税の考え方について教えてください。
10年前に父が亡くなり、現金と実家を私と妹で相続しました。(母はいません)
その際、現金は私がとりあえず預かって後々折半することにし、実家は将来2人共住まなかったら売ってそのお金を折半することにして妹名義にしました。妹が実家の近くで家庭を持って住んでおり、管理面で便利だったためです。(妹が住む可能性が高かったということもあります)
最近になって、現金の折半の話と実家の売却について会話し始めたのですが、贈与税について未考慮だったことに気づきました。(当時は相続税ばかり考えていました)
現金は名義が不明確なまま私が預かっており、実家は妹名義です。
この場合、現金を渡すとしたら贈与税はかかってくるでしょうか?渡す金額は500万円あまりです。
また、実家の評価額はおそらく2000〜3000万円程度だと思われますが、こちらは売却益を半額受け取るとすると贈与税がかかってくると思われます。仮に贈与税を節税するにはどのような方法が取れるでしょうか?年間110万円ルールはなんとなく知っていますが、これが活用できるのか、また、他にも取れる方法があるのかご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
現金約1000万円、不動産売却収入2000~3000万円をお二人で折半するという前提で回答します。
本来は相続後、遺産分割協議書を作成し、分割について、あなたと妹様との間はもちろん税務署などの第三者にも明確にすべきでした。
ただし、不動産が妹様名義になっているということは、不動産だけでも登記時に遺産分割協議書を作成しているのではないですか。
現金について遺産分割協議書を作成していないのであれば、折半ではなくあなたがすべて相続する旨の協議書を作成すれば贈与の問題はなくなるのではないですか。
また、不動産について売却の方向で意見が一致しているのであれば、折半のために、売却収入で残額を調整してはいかがですか。
相続登記時の遺産分割協議書で「換価分割による」旨の記載があれば、贈与税はかかりませんが、そうでなければ、あなたが受け取る額には贈与税申告納税が必要になります。(お考えのとおり、毎年110万円ずつ受け取るという方法もあるでしょう。)
ご回答ありがとうございます。
知らなかったことばかりでとても参考になりました。
専門家に相談することの重要性を改めて再認識致しました。
そうですね。
お知らせいただいた情報が少ないため、本サイトでの回答には限界があります。
専門家に相談すれば、遺産分割協議書の作成方法や現金を預かることの可否について回答が得られたでしょう。
ありがとうございました。
今後はまず専門家に相談するところから始めようと思います。
本投稿は、2023年11月25日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。