相続時精算課税制度について
親との共有名義のマンションについて、今後、親の持ち分を、私の単独名義に整理する必要がでてきたため、相続時精算課税制度の利用を検討しております。
購入は2年前で、その際、住宅資金贈与の非課税制度を利用しておりますが、相続時精算課税制度の利用は可能か、問題ないものか、教えていただけないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続時精算課税制度の利用は可能か、問題ないものか、教えていただけないでしょうか。
→相続時精算課税制度を利用して、マンションの持分を贈与することは問題ありません。
ただ、令和6年以降は相続時精算課税制度にも2,500万円の特別控除枠とは別に、110万円の基礎控除枠が新たにできましたので、来年以降に実施した方が税務上有利になります。
国税庁:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
松井先生 ご回答くださり、ありがとうございます。アドバイス通り、来年以降に実施することにいたしました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月04日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。