贈与税の対策方法について
離婚の際夫から養育費を一括にて支払ってもらいました(実際は、長年子ども名義で預金しておりそれを受け取った形です。)
しかし、一括だと贈与税がかかると思い、まだ離婚から1年も経っていませんので再度財産分与の方法について検討しています。
例えば、離婚協議書を作成し直し、また贈与契約書を新たに作成して、養育費の一部を子と私(元妻)に110万以内で贈与されれば、養育費として一括でもらう金額を抑えられ、結果贈与税対策になりますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
子ども名義の預金が子供の財産なのか名義預金(夫婦の共有財産)なのかという問題がありますが、共有財産であれば養育費でなく財産分与であり非課税です。

前の税理士の回答のとおりです。
財産分与の趣旨には、①夫婦間の潜在的持ち分の顕在化、➁慰謝料③扶養義務の3つの趣旨が民法上の判例であり、税務判例上も同一の意義になります。
無償の片務契約である、贈与契約とは異なるとの結論になります。
本投稿は、2023年12月05日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。