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教育資金一括贈与について

離婚した元夫の父親(子どもにとっては祖父)から子ども(親権は母親の私です)に教育資金一括贈与をしていただきました。

離婚の際の取り決めで、元夫が加入していた学資保険は子どもの学費にすることになってました
今回、子どもが大学に進学するにあたり、来年150万ほどをその学資保険の満期金から支払うことにしています

満期金から支払った150万は教育資金一括贈与の手続きをして、私もしくは子どもの口座に入金しようと思いますが、この方法だと贈与税が発生する可能性がありますか?

贈与税がかかるのであれば、かからない手段としてはどのような方法がありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

教育資金一括贈与には、非課税制度があり、国税庁HPに説明が
あります。手続は金融機関経由。銀行と税務署との対応になり、
お客様は、銀行への届出を行います。銀行が慣れているので、
銀行に相談されたら、いかがでしょうか。
 銀行がわからなくも、銀行から税務署に照会して進めること
になります。

以下、国税庁タックスアンサーです。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

(注2)教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。

本投稿は、2023年12月17日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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