保険の解約返戻金で住宅購入
親がかけてくれていた保険の解約返戻金で、新築を購入の頭金を払ってもらえることになったのですが、これは贈与税はかかりますか?
住宅購入の贈与は非課税と見たのですが、保険でも対象でしょうか?
税理士の回答

保険の契約者が親ならば、親が解約してその返戻金を使っての贈与は住宅取得資金の贈与にできるかと思います。
契約者が親でない場合は、無理です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/01.htm
契約者被保険者は私で、支払いは全て父です。国税庁のサイトでこういうものを見かけたのですが、返戻金では適応外なのでしょうか。

申し訳ありません。
知識不足でした。
生命保険金というのは、返戻金も含まれ、非課税で贈与可能、という認識で問題ないのでしょうか。

はい、そのとおりです。
みなし相続財産も含みます。
本投稿は、2023年12月22日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。